外国人に特化した優秀な技術、人文、国際業務人材・
特定技能人材のご紹介をいたします
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人材は欲しいが外国人雇用に躊躇されている企業様へ。
外国人雇用は難しいとお考えの採用ご担当者様もたくさんいらっしゃいます。
弊社では、このように、これから外国人雇用をお考えの企業様(ご担当者様)に対して、専門的な法令知識・豊富な実務経験に基づく支援業務のサービスを提供しています。
どのような形態のご紹介が貴社に相応しいかをヒアリングさせていただきご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
外国人材を雇用する上での基本ルール
外国人材の雇用は多くのメリットをもたらすため、採用ニーズが増加しています。しかし、企業側の知識不足から外国人労働者とのトラブルが発生するケースも少なくありません。大きな問題に発展すると法的な罰則を受ける可能性もあるため、外国人を雇用しようとしている企業は、しっかりと外国人雇用に関する知識を学ぶことが重要です。ここでは、外国人雇用の基本的なルールについて説明します。
労働条件は日本人と同等
「日本語が十分ではない」といった理由で、外国人労働者に対して差別的な取り扱いをすることは労働基準法で禁止されています。そのため、賃金や労働時間、休日、有給休暇などは、日本人社員と同等の待遇を確保しなければなりません。また、社会保険への加入も義務となります。
外国人雇用状況届を提出
外国人労働者を雇用または離職させる際、事業主はハローワークを通じて「外国人雇用状況届」を厚生労働大臣に提出することが求められています。この手続きを怠ると、最大で30万円の罰金が科される可能性がありますので、注意が必要です。対象となるのは「外交」や「公用」以外の在留資格を持つ方で、特別永住者は届出の対象外です。届出方法は雇用保険への加入状況によって異なるため、外国人労働者を雇用する前に確認しておくことが重要です。
外国人労働者の雇用管理の改善及び
再就職支援の努力
事業主は、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を最大限に発揮できるよう、雇用管理の改善に取り組む必要があります。また、離職する際には再就職支援にも力を入れなければなりません。具体的には、採用時に国籍による差別を行わず、公平な選考を実施することや、日本語教育、また日本の生活習慣や文化、雇用慣行に関する指導を行うことが求められます。さらに、苦情や相談に対応する体制を整え、母国語での導入研修を実施するなど、働きやすい環境を整えることが重要です。また、やむを得ず解雇を行う場合には、再就職を希望する者に対して関連企業への紹介、教育訓練の実施や受講の支援、求人情報の提供などの援助を行うことも必要です。